2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
一つは、その人が再び罪を犯すことがないように教育する目的(教育刑の考え方)、もう一つは、罪に対する報復をする目的(応報刑の考え方)を重視する立場です。 皆さんは、目には目を、歯には歯をという、古代バビロニアのハムラビ法典の言葉を聞いたことがありますか。応報刑の意味は、この言葉に代表されます。犯罪に対しては、その責任に見合った苦痛を与えるという考え方です。
一つは、その人が再び罪を犯すことがないように教育する目的(教育刑の考え方)、もう一つは、罪に対する報復をする目的(応報刑の考え方)を重視する立場です。 皆さんは、目には目を、歯には歯をという、古代バビロニアのハムラビ法典の言葉を聞いたことがありますか。応報刑の意味は、この言葉に代表されます。犯罪に対しては、その責任に見合った苦痛を与えるという考え方です。
そういった意味では、これから、社会の要請もありますから、教育刑の要素を多分に取り込んだ刑罰思想の中で、もっともっと社会に復帰しやすい、活躍しやすい、そういうような矯正教育というのが必要なのではないか。まさに政府がリカレント教育というような形で銘打っている今こそチャンスだと思うんですが、リカレント教育の刑務所への入所者への導入の必要性について御見解を伺いたいと思います。
このリカレント教育の要素をこの刑事施設への矯正にも生かして、例えば人手不足の業界ですと運送、建設、介護、こういったところの業界で即仕事ができるようなスキルを教育刑として科すことで、より出所後の住居と仕事の確保につながる可能性が高まるのではないかなというふうに思っておりますが、現在、刑事施設において出所後の雇用に直結できるような職業訓練や教育は行っているのでしょうか。御教示ください。
○鈴木(貴)委員 今、いわゆる応報刑、教育刑という観点、そして一般、特別予防、るる説明をいただきました。 それぞれの方がそれぞれのお考え、死刑制度というものに対して考えを持っていただきたいというのが私の思いなんです。
その修正する理由として今大臣が挙げられたのは、検察官が関与した方が真実が発見しやすいんだという一点、もう一点は、教育刑の理念ということを考えると、裁判官がアンパイアではなくて審問的な取調べを行うことは適当ではないんだということ、三番目は、少年の側の意見ばかり聞かれるという被害者側の不満があると、この三つでありました。それぞれ分からなくもありません、最初の一点は除いて。
○前川清成君 今大臣、幾つもまとめてお答えをいただきましたけれども、その少年法の理念である教育刑のことでありますとか、あるいは付添人だけが関与して云々かんぬんについては、またゆっくりとお尋ねをしたいと思います。 その前提として、もう一度お尋ねしますけれども、検察官が関与したならばなぜ事実認定が適切になるのかと、この点であります。
ただ、刑罰というのは、そういう教育刑という面と応報刑という面があるので、今、応報刑という面に重い刑については重点を置かれるという御説明だったと思います。ぜひこの点については、再犯防止ということも考え合わせながら、より深い議論がされるよう期待いたしまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。 〔委員長退席、若宮委員長代理着席〕
○稲田政府参考人 御指摘のありました教育刑あるいは教育刑主義というのは、刑罰の目的を犯罪人の社会復帰のための教育であるというような考え方ではないかというふうに承知しているところでございます。
刑法一部改正法案、一部執行猶予制度を導入したり、あるいは、保護観察中、社会貢献活動をさせたりというのは、私は、これは従来の刑罰概念に教育刑を導入するという意味合いがあるんじゃないかなというように思っているんですけれども、いかがでしょうか。
しかし、そういう残虐な刑罰で、見せしめでというのではなくて、やはり人ですから、それは、いろいろな犯罪を犯しても人である限り更生をさせていこうということで、いわゆる応報刑から教育刑への流れというのがずっと進んできたのが、洋の東西を問わず、人類の刑罰をめぐる歴史であっただろうと思っております。 日本でも同じようなことで、犯罪者が刑務所に収容される、それは応報の面が全くないわけではないんです。
刑罰のありようについて講学的には応報刑とか教育刑とかいうことがありますけれども、今日の社会において再犯者が非常にふえている、では収容先の刑務所における刑罰の機能として、教育刑的な要素がどれだけきちっと充実させられているのかということについても検討していかなきゃいけない問題だというふうに思っております。
きょうは、抑止能力としての死刑制度とか、そこまで踏み込みませんけれども、私も大学のときに法律をやった人間ですから多少のことはわかっているつもりでありますけれども、刑の機能、矯正してもう一度ちゃんとやっていこうという教育刑の機能もありますけれども、やはり被害者感情を考慮した応報刑主義、個人が個人でかたき討ちをしちゃいけないから刑罰権を国家が独占している、こういうような話がありました。
一般予防という、一般の人が悪いことをしたらこんな目に遭うよということで抑止力になるか、あるいは特別予防、犯罪を犯した人がもう二度とやはりするまいと思う、教育刑主義といいますか、そういった考えがいまだに議論がされております。
彼ら刑務官は、自由刑といいながら、あるいは教育刑といいながら、どこかでやはりその国民の、特に被害者の皆さんの感情を代弁して、正に応報刑の執行者だという、そういう使命感を持っているような人たちもいるわけですよね。
ですから、犯罪ということを考えたときも、通常は、こうすれば自分に不利になるからこれはやめておこうというような抑止力が働くとかいうことを従来の目的刑、教育刑というのは議論をしてきたように思うんですが、そういう利益判断、利益衡量をするまでもなく絶望しているという層が生まれてきていて、そして二極分化が進んでいる。
ヨーロッパの刑務所の中に女性の写真が張ってあったりしまして、びっくりしたことがございますけれども、日本でそういうことがないのはなぜかといいますと、それは、社会復帰行刑といいましょうか、教育刑の思想が日本の伝統としてあるからであります。私は、もちろん改善は進められる必要がありますけれども、社会復帰行刑の理念までは捨て去るべきではないというふうに考えております。
○後藤田委員 今、刑罰の目的としては応報刑と教育刑という考え方があるということでありますが、そのバランスについてはどのようにお考えでございますか。
これがもし事実としたら、応報刑としての意味はあっても、何か教育刑として本当に意味があるのかなと、刑務所の中で行われていることは。逆にフラストレーションというかストレスがたまってしまうような、そんな気が若干いたしました。 今おっしゃったように、応報刑、教育刑というのは両方とも考えていかなきゃいけない。
○後藤田委員 私は、教育刑イコール刑罰の中の一部だというのがちょっとどうも不思議でしようがない。これは、小学生の子供に質問されて、今の答えだと全く説得力がないわけであって。 だから、教育刑もあると皆さん方が執拗におっしゃる、ちゃんと人権も守っているんだとおっしゃるんだけれども、しかしその上にあるのは刑罰という言葉。だから、これについてもきちっと。大臣、ちょっと御感想はどうですか。
まず、非常に大もとのところから、刑の目的として、我々、学校などでは、いわゆる応報刑といいますか懲罰的な意味、または周りの人間が罪を犯さないように見せしめ的な意味で刑を科すという考え方と、社会復帰を目指す、そのためのいろいろな訓練なり教育を行う場であるという教育刑という考え方があるということを学んでまいりました。
御承知のとおり、刑法を考え、刑事政策を考えるときは、教育刑主義とそれから応報刑主義という二つの伝統的な対立といいますか、抜き差しならない対立があること、これは我が国の刑事問題を考えるについていいことなのか悪いことなのか、私はわかりませんが、行刑については応報刑主義がとられているというふうに考えていいのだろうと思いますが、いかがでしょう。 〔山本(有)委員長代理退席、委員長着席〕
確かに、教育刑的な配慮が非常にいろいろなところにつけ加えられているというふうには思いますが、やはり基本は応報刑だと思うのですね。 そして、日本の行刑制度が比較的うまくいっているというのは、私の勉強したところによれば、まず一つは、江戸時代の司法官に対する信用の高さであった。お奉行さんというのはやはり信用されていて、それから伝馬町の牢なんかも信用されていたのかなというふうに一つは思いますね。
その例で考えますと、刑罰の考え方に、これはちょっと話が飛びますけれども、応報刑から教育刑になったなんという、よくそういう言い方がされるんですね。かつては、応報だ、人を殺した者はおまえも殺されるんだ、そういう応報刑の思想が進んで教育刑になった、専ら犯罪者を矯正して社会復帰させることが目的だと。
それからもう一つ、応報から教育刑へという刑事政策の話をなさいましたが、これも、私は菊田幸一さんという教育刑論の刑事政策の方に習ったんですが、通説は、どちらかというと応報と教育を折衷したのが主流でございまして、こういうことになっていないんではないかというのをちょっと指摘させていただきます。
実は、私はやはり教育刑主義者でありまして、応報刑主義者じゃないのです。そのような目から見ると、やはり少年を教育する、保護していくという観点から見るならば、きちんとしたそれぞれの少年とその行動に対する評価をしてみて、そこで結論を出していく。
教育刑なのか応報刑なのか、ここいらはその内容を説明せずにそのまま使わせていただきますが、私は、現在まで一般刑法については応報刑の理論がずっと先行していたと思います。しかし少年法は、これは教育刑ということでずっと貫かれてきているんだ、こう私は思うのです。 そこのところに非常に大きなギャップがあって、少年が何か重大犯罪を犯す、そういう事例が積み重なる。
委員が申されたような、教育刑か応報刑かという点で今度の改正案が大きく教育刑から応報刑に振れた、そういう意味では、全く基本的な変更だというふうには私ども考えておりません。 今度の案は、実質的には廃案になりました少年法改正案を基礎といたしまして、それに相当手は加えております。
○小田参考人 今の日本の刑事政策は教育刑それから矯正ということが成人の犯罪者にとっても真ん中に据えられていまして、確かに刑の執行と矯正とは違うとおっしゃいますけれども、成人刑務所が全くそれを考えていないわけではありません。 現実に、少年刑務所と少年院の処遇を考えてみますと、先ほど申しましたように、例えば特別少年院に初犯の少年がほうり込まれると物すごく残酷です。
○西村(眞)小委員 先ほどからのお話を聞いておりまして、やはり我々、少年法に関しても、刑法の思想の伝統的な相克である、教育刑か応報刑か、そのバランスをいかに確保するかという問題に直面しているのだろうと思いますね。 木島さんの先ほどの意見も聞いておりました。子どもの権利条約で、犯罪を犯した子供の将来、そして発展の可能性を確保すべきだ、それはいいので、だれも反対はできない。